ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第九款 協定

(協定の認可又は不認可の決定)

第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二 協定が遂行される見込みがないとき。

三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。

目次前条次条

INDEX

第九款 協定

第563条 協定の申出

第564条 協定の条項

第565条 協定による権利の変更

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第567条 協定の可決の要件

第568条 協定の認可の申立て

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第570条 協定の効力発生の時期

第571条 協定の効力範囲

第572条 協定の内容の変更

免 責リンクポリシープライバシーポリシー