ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第九款 協定

(担保権を有する債権者等の参加)

第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

目次前条次条

INDEX

第九款 協定

第563条 協定の申出

第564条 協定の条項

第565条 協定による権利の変更

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第567条 協定の可決の要件

第568条 協定の認可の申立て

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第570条 協定の効力発生の時期

第571条 協定の効力範囲

第572条 協定の内容の変更

免 責リンクポリシープライバシーポリシー