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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第九款 協定

(協定による権利の変更)

第五百六十五条 協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第九款 協定

第563条 協定の申出

第564条 協定の条項

第565条 協定による権利の変更

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第567条 協定の可決の要件

第568条 協定の認可の申立て

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第570条 協定の効力発生の時期

第571条 協定の効力範囲

第572条 協定の内容の変更

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