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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第九款 協定
(協定の効力範囲)
第五百七十一条 協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2 協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
INDEX
第563条 協定の申出
第564条 協定の条項
第565条 協定による権利の変更
第566条 担保権を有する債権者等の参加
第567条 協定の可決の要件
第568条 協定の認可の申立て
第569条 協定の認可又は不認可の決定
第570条 協定の効力発生の時期
第571条 協定の効力範囲
第572条 協定の内容の変更
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