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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

一 当該会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

二 当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十一条第四項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第162条 募集事項

第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第165条 社債の種類

第166条 社債原簿記載事項

第167条 閲覧権者

第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求

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