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│目次│前条│次条│
第四編 社債
第一章 総則
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
INDEX
第162条 募集事項
第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
第165条 社債の種類
第166条 社債原簿記載事項
第167条 閲覧権者
第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求
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