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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(社債の種類)

第百六十五条 法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 社債の利率

二 社債の償還の方法及び期限

三 利息支払の方法及び期限

四 社債券を発行するときは、その旨

五 社債権者が法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

七 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

八 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容

九 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

十 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第162条 募集事項

第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第165条 社債の種類

第166条 社債原簿記載事項

第167条 閲覧権者

第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求

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