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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(社債原簿記載事項)

第百六十六条 法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

二 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第162条 募集事項

第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第165条 社債の種類

第166条 社債原簿記載事項

第167条 閲覧権者

第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求

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