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│目次│前条│次条│
第四編 社債
第一章 総則
(閲覧権者)
第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者 並びに株主及び社員とする。
INDEX
第162条 募集事項
第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合
第165条 社債の種類
第166条 社債原簿記載事項
第167条 閲覧権者
第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求
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