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目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(閲覧権者)

第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者 並びに株主及び社員とする。

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第162条 募集事項

第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第165条 社債の種類

第166条 社債原簿記載事項

第167条 閲覧権者

第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求

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