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│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第二章 貸借対照表等
(貸借対照表等の区分)
第七十三条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
INDEX
第72条 通則
第73条 貸借対照表等の区分
第74条 資産の部の区分
第75条 負債の部の区分
第76条 純資産の部の区分
第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示
第78条 貸倒引当金等の表示
第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
第80条 〃
第81条 無形固定資産の表示
第82条 関係会社株式等の表示
第83条 繰延税金資産等の表示
第84条 繰延資産の表示
第85条 連結貸借対照表ののれん
第86条 新株予約権の表示
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