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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第二章 貸借対照表等

(繰延税金資産等の表示)

第八十三条 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

2 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

3 連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

目次前条次条

INDEX

第二章 貸借対照表等

第72条 通則

第73条 貸借対照表等の区分

第74条 資産の部の区分

第75条 負債の部の区分

第76条 純資産の部の区分

第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示

第78条 貸倒引当金等の表示

第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示

第80条 〃

第81条 無形固定資産の表示

第82条 関係会社株式等の表示

第83条 繰延税金資産等の表示

第84条 繰延資産の表示

第85条 連結貸借対照表ののれん

第86条 新株予約権の表示

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