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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第二章 貸借対照表等

(負債の部の区分)

第七十五条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一  流動負債

二  固定負債

2  次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一  次に掲げる負債 流動負債

イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)

ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)

ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)

ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)

ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

ヘ 未払費用

ト 前受収益

チ 次に掲げる繰延税金負債

(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債

(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの

リ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの

ヌ 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの

ル その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの

二  次に掲げる負債 固定負債

イ 社債

ロ 長期借入金

ハ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)

ニ 次に掲げる繰延税金負債

(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債

(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの

ホ のれん

ヘ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの

ト 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの

チ その他の負債であって、流動負債に属しないもの

目次前条次条

INDEX

第二章 貸借対照表等

第72条 通則

第73条 貸借対照表等の区分

第74条 資産の部の区分

第75条 負債の部の区分

第76条 純資産の部の区分

第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示

第78条 貸倒引当金等の表示

第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示

第80条 〃

第81条 無形固定資産の表示

第82条 関係会社株式等の表示

第83条 繰延税金資産等の表示

第84条 繰延資産の表示

第85条 連結貸借対照表ののれん

第86条 新株予約権の表示

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