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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第二章 貸借対照表等

(関係会社株式等の表示)

第八十二条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第二章 貸借対照表等

第72条 通則

第73条 貸借対照表等の区分

第74条 資産の部の区分

第75条 負債の部の区分

第76条 純資産の部の区分

第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示

第78条 貸倒引当金等の表示

第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示

第80条 〃

第81条 無形固定資産の表示

第82条 関係会社株式等の表示

第83条 繰延税金資産等の表示

第84条 繰延資産の表示

第85条 連結貸借対照表ののれん

第86条 新株予約権の表示

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