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│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第二章 貸借対照表等
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第七十七条 同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
INDEX
第72条 通則
第73条 貸借対照表等の区分
第74条 資産の部の区分
第75条 負債の部の区分
第76条 純資産の部の区分
第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示
第78条 貸倒引当金等の表示
第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
第80条 〃
第81条 無形固定資産の表示
第82条 関係会社株式等の表示
第83条 繰延税金資産等の表示
第84条 繰延資産の表示
第85条 連結貸借対照表ののれん
第86条 新株予約権の表示
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