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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第二章 貸借対照表等

(貸倒引当金等の表示)

第七十八条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2  各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

目次前条次条

INDEX

第二章 貸借対照表等

第72条 通則

第73条 貸借対照表等の区分

第74条 資産の部の区分

第75条 負債の部の区分

第76条 純資産の部の区分

第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示

第78条 貸倒引当金等の表示

第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示

第80条 〃

第81条 無形固定資産の表示

第82条 関係会社株式等の表示

第83条 繰延税金資産等の表示

第84条 繰延資産の表示

第85条 連結貸借対照表ののれん

第86条 新株予約権の表示

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