ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第二章 貸借対照表等
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第七十九条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
INDEX
第72条 通則
第73条 貸借対照表等の区分
第74条 資産の部の区分
第75条 負債の部の区分
第76条 純資産の部の区分
第77条 たな卸資産及び工事損失引当金の表示
第78条 貸倒引当金等の表示
第79条 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
第80条 〃
第81条 無形固定資産の表示
第82条 関係会社株式等の表示
第83条 繰延税金資産等の表示
第84条 繰延資産の表示
第85条 連結貸借対照表ののれん
第86条 新株予約権の表示
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|