ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第四編 社債

第一章 総則

(募集事項)

第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)

二 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

三 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

四 法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

五 法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

六 募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項

目次前条次条

INDEX

第一章 総則

第162条 募集事項

第163条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第164条 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合

第165条 社債の種類

第166条 社債原簿記載事項

第167条 閲覧権者

第168条 社債原簿記載事項の記載等の請求

免 責リンクポリシープライバシーポリシー