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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第二節 清算人

(清算人の解任)

第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 清算人

第646条 清算人の設置

第647条 清算人の就任

第648条 清算人の解任

第649条 清算人の職務

第650条 業務の執行

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第654条 法人が清算人である場合の特則

第655条 清算持分会社の代表

第656条 清算持分会社についての破産手続の開始

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

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