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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第二節 清算人

(清算人と清算持分会社との関係)

第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

2 第五百九十三条第二項第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

目次前条次条

INDEX

第二節 清算人

第646条 清算人の設置

第647条 清算人の就任

第648条 清算人の解任

第649条 清算人の職務

第650条 業務の執行

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第654条 法人が清算人である場合の特則

第655条 清算持分会社の代表

第656条 清算持分会社についての破産手続の開始

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

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