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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第二節 清算人

(清算人の職務)

第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

目次前条次条

INDEX

第二節 清算人

第646条 清算人の設置

第647条 清算人の就任

第648条 清算人の解任

第649条 清算人の職務

第650条 業務の執行

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第654条 法人が清算人である場合の特則

第655条 清算持分会社の代表

第656条 清算持分会社についての破産手続の開始

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

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