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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第二節 清算人
(業務の執行)
第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。
INDEX
第646条 清算人の設置
第647条 清算人の就任
第648条 清算人の解任
第649条 清算人の職務
第650条 業務の執行
第651条 清算人と清算持分会社との関係
第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任
第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第654条 法人が清算人である場合の特則
第655条 清算持分会社の代表
第656条 清算持分会社についての破産手続の開始
第657条 裁判所の選任する清算人の報酬
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