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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第二節 清算人

(清算人の就任)

第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。

一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

二 定款で定める者

三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者

2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

目次前条次条

INDEX

第二節 清算人

第646条 清算人の設置

第647条 清算人の就任

第648条 清算人の解任

第649条 清算人の職務

第650条 業務の執行

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第654条 法人が清算人である場合の特則

第655条 清算持分会社の代表

第656条 清算持分会社についての破産手続の開始

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

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