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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第二節 清算人
(法人が清算人である場合の特則)
第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
2 前三条(第651条、第652条、第653条)の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
INDEX
第646条 清算人の設置
第647条 清算人の就任
第648条 清算人の解任
第649条 清算人の職務
第650条 業務の執行
第651条 清算人と清算持分会社との関係
第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任
第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第654条 法人が清算人である場合の特則
第655条 清算持分会社の代表
第656条 清算持分会社についての破産手続の開始
第657条 裁判所の選任する清算人の報酬
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