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目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第二節 清算人

(清算持分会社の代表)

第六百五十五条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。

3 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

4 第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

5 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

6 第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

目次前条次条

INDEX

第二節 清算人

第646条 清算人の設置

第647条 清算人の就任

第648条 清算人の解任

第649条 清算人の職務

第650条 業務の執行

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第654条 法人が清算人である場合の特則

第655条 清算持分会社の代表

第656条 清算持分会社についての破産手続の開始

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

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