ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第二節 清算人
(清算持分会社についての破産手続の開始)
第六百五十六条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
INDEX
第646条 清算人の設置
第647条 清算人の就任
第648条 清算人の解任
第649条 清算人の職務
第650条 業務の執行
第651条 清算人と清算持分会社との関係
第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任
第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第654条 法人が清算人である場合の特則
第655条 清算持分会社の代表
第656条 清算持分会社についての破産手続の開始
第657条 裁判所の選任する清算人の報酬
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|