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│目次│前条│次条│
(代表社債権者等の特別背任罪)
第九百六十一条 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
INDEX
第八編 罰則
第960条 取締役等の特別背任罪
第961条 代表社債権者等の特別背任罪
第962条 未遂罪
第963条 会社財産を危うくする罪
第964条 虚偽文書行使等の罪
第965条 預合いの罪
第966条 株式の超過発行の罪
第967条 取締役等の贈収賄罪
第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪
第969条 没収及び追徴
第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪
第971条 国外犯
第972条 法人における罰則の適用
第973条 業務停止命令違反の罪
第974条 虚偽届出等の罪
第975条 両罰規定
第976条 過料に処すべき行為
第977条 〃
第978条 〃
第979条 〃
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