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目次前条次条

第八編 罰則

(株式の超過発行の罪)

第九百六十六条 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

一 発起人

二 設立時取締役又は設立時執行役

三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人

四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者

五 第三百四十六条第二項第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者

目次前条次条

INDEX

第八編 罰則

第960条 取締役等の特別背任罪

第961条 代表社債権者等の特別背任罪

第962条 未遂罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第964条 虚偽文書行使等の罪

第965条 預合いの罪

第966条 株式の超過発行の罪

第967条 取締役等の贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第969条 没収及び追徴

第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪

第971条 国外犯

第972条 法人における罰則の適用

第973条 業務停止命令違反の罪

第974条 虚偽届出等の罪

第975条 両罰規定

第976条 過料に処すべき行為

第977条 〃

第978条 〃

第979条 〃

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