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目次前条次条

第八編 罰則

(会社財産を危うくする罪)

第九百六十三条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。

3 検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

4 第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。

二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

目次前条次条

INDEX

第八編 罰則

第960条 取締役等の特別背任罪

第961条 代表社債権者等の特別背任罪

第962条 未遂罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第964条 虚偽文書行使等の罪

第965条 預合いの罪

第966条 株式の超過発行の罪

第967条 取締役等の贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第969条 没収及び追徴

第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪

第971条 国外犯

第972条 法人における罰則の適用

第973条 業務停止命令違反の罪

第974条 虚偽届出等の罪

第975条 両罰規定

第976条 過料に処すべき行為

第977条 〃

第978条 〃

第979条 〃

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