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│目次│前条│附則│
第八編 罰則
(過料に処すべき行為)
第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
INDEX
第960条 取締役等の特別背任罪
第961条 代表社債権者等の特別背任罪
第962条 未遂罪
第963条 会社財産を危うくする罪
第964条 虚偽文書行使等の罪
第965条 預合いの罪
第966条 株式の超過発行の罪
第967条 取締役等の贈収賄罪
第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪
第969条 没収及び追徴
第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪
第971条 国外犯
第972条 法人における罰則の適用
第973条 業務停止命令違反の罪
第974条 虚偽届出等の罪
第975条 両罰規定
第976条 過料に処すべき行為
第977条 〃
第978条 〃
第979条 〃
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