ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第八編 罰則

(預合いの罪)

第九百六十五条 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第八編 罰則

第960条 取締役等の特別背任罪

第961条 代表社債権者等の特別背任罪

第962条 未遂罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第964条 虚偽文書行使等の罪

第965条 預合いの罪

第966条 株式の超過発行の罪

第967条 取締役等の贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第969条 没収及び追徴

第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪

第971条 国外犯

第972条 法人における罰則の適用

第973条 業務停止命令違反の罪

第974条 虚偽届出等の罪

第975条 両罰規定

第976条 過料に処すべき行為

第977条 〃

第978条 〃

第979条 〃

免 責リンクポリシープライバシーポリシー