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目次前条次条

第八編 罰則

(過料に処すべき行為)

第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

三 正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

目次前条次条

INDEX

第八編 罰則

第960条 取締役等の特別背任罪

第961条 代表社債権者等の特別背任罪

第962条 未遂罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第964条 虚偽文書行使等の罪

第965条 預合いの罪

第966条 株式の超過発行の罪

第967条 取締役等の贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第969条 没収及び追徴

第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪

第971条 国外犯

第972条 法人における罰則の適用

第973条 業務停止命令違反の罪

第974条 虚偽届出等の罪

第975条 両罰規定

第976条 過料に処すべき行為

第977条 〃

第978条 〃

第979条 〃

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