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│目次│前条│次条│
(取締役等の贈収賄罪)
第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 第九百六十一条に規定する者
三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
INDEX
第八編 罰則
第960条 取締役等の特別背任罪
第961条 代表社債権者等の特別背任罪
第962条 未遂罪
第963条 会社財産を危うくする罪
第964条 虚偽文書行使等の罪
第965条 預合いの罪
第966条 株式の超過発行の罪
第967条 取締役等の贈収賄罪
第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪
第969条 没収及び追徴
第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪
第971条 国外犯
第972条 法人における罰則の適用
第973条 業務停止命令違反の罪
第974条 虚偽届出等の罪
第975条 両罰規定
第976条 過料に処すべき行為
第977条 〃
第978条 〃
第979条 〃
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