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│目次│前条│次条│
(過料に処すべき行為)
第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
INDEX
第八編 罰則
第960条 取締役等の特別背任罪
第961条 代表社債権者等の特別背任罪
第962条 未遂罪
第963条 会社財産を危うくする罪
第964条 虚偽文書行使等の罪
第965条 預合いの罪
第966条 株式の超過発行の罪
第967条 取締役等の贈収賄罪
第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪
第969条 没収及び追徴
第970条 株主の権利の行使に関する利益供与の罪
第971条 国外犯
第972条 法人における罰則の適用
第973条 業務停止命令違反の罪
第974条 虚偽届出等の罪
第975条 両罰規定
第976条 過料に処すべき行為
第977条 〃
第978条 〃
第979条 〃
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